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答弁本文情報

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平成二十年四月三十日受領
答弁第三一八号

  内閣衆質一六九第三一八号
  平成二十年四月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出歴代社会保険庁長官の退職金に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出歴代社会保険庁長官の退職金に関する再質問に対する答弁書



一から四までについて

 先の答弁書(平成二十年四月十八日内閣衆質一六九第二八二号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてでお答えしたとおり、賞与相当額の寄附をお願いしたのは、一私人としての歴代社会保険庁長官であることから、その氏名等についてのお答えを差し控えたものであり、このことは、これまでの政府の答弁と矛盾するものではない。

五及び六について

 政府としては、前回答弁書四についてでお答えしたとおり、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき適正に退職手当が支給されたものと考えているが、歴代社会保険庁長官については、昨年十月に公表された年金記録問題検証委員会報告書(以下「報告書」という。)において指摘されている責任の重さを十分認識し、率直な反省を行うべきであると考え、年金記録問題に対する反省の表れとして賞与相当額の寄附を行うようお願いしたところである。

七について

 政府としては、既に賞与相当額の寄附のお願いをしたところであり、歴代社会保険庁長官は、御指摘の自主返納を行うか否かについても、報告書における指摘を踏まえ、それぞれが判断すべきものであると考えている。

八について

 歴代厚生労働事務次官等については、報告書において指摘されている責任の重さを十分認識し、率直な反省を行うべきであると考え、年金記録問題に対する反省の表れとして賞与相当額の寄附を行うようお願いしたところであり、御指摘の寄附を行うか否かについても、報告書における指摘を踏まえ、それぞれが判断すべきものであると考えている。
 また、報告書において歴代厚生大臣等の組織上の統括者としての責任が指摘されているが、これについての対応も、それぞれの歴代厚生大臣等が判断するものであると考えている。



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