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答弁本文情報

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平成二十年五月十三日受領
答弁第三三三号

  内閣衆質一六九第三三三号
  平成二十年五月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護人材確保と改正介護保険法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護人材確保と改正介護保険法に関する質問に対する答弁書



一について

 本年四月二十五日に衆議院で可決された介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案(以下「改正介護保険法案」という。)においては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護(以下「特定施設入居者生活介護」という。)の指定を受けた有料老人ホームの事業など居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)の事業の廃止の届出について、現行の当該事業廃止後十日以内に事後の届出を行う義務を課すものを、廃止の日の一月前までに事前の届出を行う義務を課すものに改める改正を行っている。さらに、改正介護保険法案においては、居宅サービス等の事業者が事業の廃止の届出をしたときは、当該事業者に対して、引き続き居宅サービス等の利用を希望する者に対する便宜の提供を行う義務が課されるとともに、都道府県知事等が必要に応じて当該事業者の行う便宜提供について援助を行うことができることとされており、これにより、利用者に対して必要な居宅サービス等が継続して提供されるよう、居宅サービス等の事業者と行政が連携して対応することとなるものと考えている。

二について

 御指摘の事業者に対して、改正介護保険法案による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)においても罰則規定はないが、新介護保険法第七十五条第二項の規定による事前届出義務に違反することとなることから、例えば、特定施設入居者生活介護の指定を受けた指定居宅サービス事業者であれば、都道府県知事は、新介護保険法第七十七条第一項第九号に該当する場合として、新介護保険法第七十六条の二第一項の規定による勧告及び同条第三項の規定による命令を待つことなく、指定居宅サービス事業者の指定を取り消す処分を行うことができる。また、当該指定を取り消された事業者は、当該取消しの日から五年間は、新介護保険法第七十条第二項第六号の二に該当するため、新たな特定施設入居者生活介護に係る事業所の指定や、既存の他の特定施設入居者生活介護に係る事業所の指定の更新を受けることができなくなることとなる。厚生労働大臣にあっては、新介護保険法第百九十七条第二項に基づき、当該都道府県知事の事務に関し、必要があると認める場合は、助言等を行うこととなる。

三について

 お尋ねの事業者の数については把握していない。また、介護職員を確保できないことと、施設を閉鎖、事業を廃止することとの間の因果関係について正確に把握することは困難であると考えている。



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