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答弁本文情報

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平成二十年五月十三日受領
答弁第三三六号

  内閣衆質一六九第三三六号
  平成二十年五月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の保険料等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度の保険料等に関する再質問に対する答弁書



一について

 後期高齢者医療の保険料の年間の最高限度額は、厚生労働省において各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)における状況を調査したところ、平成二十年四月三十日時点において、全ての広域連合において五十万円である。また、各都道府県における国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の年間の最高限度額の平均は、平成十八年度国民健康保険実態調査報告の速報値を用い、各都道府県内の市町村について市町村ごとに定められる基礎賦課額の限度額を合算したものを当該都道府県内の市町村数で除した額として千円単位で計算すると、大阪府においては五十二万千円、埼玉県及び愛知県においては五十二万七千円、北海道及び奈良県においては五十二万八千円、栃木県、千葉県、東京都、石川県及び京都府においては五十二万九千円、その他の県においては五十三万円である。

二について

 お尋ねの各広域連合における後期高齢者医療の保険料の年間の最高限度額の平均は、一についてで述べた調査によれば、五十万円であり、国民健康保険の保険料の年間の最高限度額の全国平均は、全市町村について、市町村ごとに定められる基礎賦課額の限度額を合算したものを全市町村数で除した額として千円単位で計算すると、五十二万九千円である。

三について

 厚生労働省において各広域連合における状況を調査したところ、平成二十年四月三十日現在、東京都、石川県、京都府及び岡山県の四都府県である。

四について

 お尋ねについては、財政状況を踏まえつつ、都道府県において独自に判断されたものと考えている。

五について

 御指摘の著書に記された考え方は、厚生労働省の公式見解ではない。



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