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平成二十年五月十六日受領
答弁第三六二号

  内閣衆質一六九第三六二号
  平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度に係る保険料の見通しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度に係る保険料の見通しに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の試算は、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たって、国民健康保険の医療給付を賄うために必要な保険料について、当時、試算を行ったものであり、それ以降、国民健康保険の一人当たりの保険料の試算は行っていない。
 この試算の過程を申し上げれば、平成十八年度予算において前提とした国民健康保険等の各制度の加入者数及び医療給付費を起算点として算出した平成二十年度及び平成二十七年度のこれらの見込数を基に、国民健康保険の加入者の医療給付費(平成二十年度においては八・三兆円、平成二十七年度においては九・九兆円)に後期高齢者支援金(平成二十年度においては一・五兆円、平成二十七年度においては二・三兆円)を加えた額から、医療給付費及び後期高齢者支援金に対する公費負担(平成二十年度においては三・七兆円、平成二十七年度においては四・五兆円)、前期高齢者交付金(平成二十年度は二・四兆円、平成二十七年度は三・三兆円)並びに療養給付費等交付金(平成二十年度においては〇・六兆円、平成二十七年度においては〇・六兆円)を控除して国民健康保険が保険料で賄うべき額を算出(平成二十年度は三・〇兆円、平成二十七年度は三・七兆円)し、これらを平成二十年度においては三千八百万人、平成二十七年度においては三千八百万人と推計した国民健康保険の加入者数でそれぞれ除して一人当たりの保険料を試算したものである。

二について

 後期高齢者医療制度においては低所得者等に対する保険料の軽減措置があり、年額六・一万円はこの軽減後における保険料の平均値であるのに対し、年額七・四万円は軽減前における保険料の平均値であるため、これらの金額が異なっているものである。

三について

 御指摘の平成二十七年度の一人当たり後期高齢者医療の保険料の試算額八・五万円は、平成二十年度の一人当たり後期高齢者医療の保険料六・一万円を起算点として伸び率等を乗じて算出したものではなく、平成十八年度予算において前提とした後期高齢者医療の医療給付費を起算点として算出した平成二十七年度の後期高齢者医療の医療給付費の見込額(十四・八兆円)に、後期高齢者医療の被保険者を除く医療保険制度の加入者数の減少率を勘案して算出した、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百条第一項の後期高齢者負担率の見込率(十・八パーセント)を乗じて得た額から保険料軽減分等の見込額(〇・三兆円)を控除した額(一・四兆円)を後期高齢者医療制度の被保険者数の見込数(千六百万人)で除して算出したものである。

四について

 三についてで回答したとおり、平成二十七年度の一人当たり後期高齢者医療の保険料については、平成二十年度の一人当たり後期高齢者医療の保険料を起算点として計算したものではない。
 御指摘の六・一万円については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たっての試算において平成二十年度の後期高齢者医療の医療給付を賄うために必要な後期高齢者一人当たり保険料額を試算したものである一方、御指摘の七・二万円については、各後期高齢者医療広域連合が平成二十年度において医療給付、審査支払手数料、葬祭費、財政安定化基金拠出金及び保健事業に要する費用等の見込みに照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるように算定した保険料の全国平均であり、両者の比率が平成二十七年度においても妥当するとは限らないことから、当該比率である御指摘の一・一八倍を単純に乗じる試算方法は必ずしも適切とはいえないと考える。
 また、厚生労働省において、七・二万円を基にした平成二十七年度の一人当たり後期高齢者医療の保険料の試算は行っておらず、お尋ねの試算過程をお示しすることは困難である。

五から七について

 厚生労働省においては、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たって試算した医療給付費を賄うために必要な一人当たり後期高齢者医療の保険料は平成二十年度六・一万円から平成二十七年度八・五万円になるとお示ししている一方、各後期高齢者医療広域連合において平成二十年度に被保険者から徴収するものとして算定した保険料の全国平均は七・二万円となっている。御指摘の報道については、各報道機関がこれらの資料に基づき報道されたものであると認識しており、厚生労働省として、後期高齢者の保険料が平成二十年度の約七・二万円から平成二十七年度には八・五万円となるとの試算は行っていない。
 なお、御指摘の報道について、厚生労働省としては、異なる方法により試算された二つの数値を組み合わせて用いることは必ずしも適切ではないと考えており、新聞社に対し指摘を行ったところである。
 また、平成二十七年度における後期高齢者医療の保険料については、三についてでお示しした八・五万円以外の試算は行っていない。



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