衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年五月二十三日受領
答弁第三八三号

  内閣衆質一六九第三八三号
  平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北海道開発局幹部による官製談合への検察の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北海道開発局幹部による官製談合への検察の対応に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「官製談合」の意味が必ずしも明らかではないが、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号。以下「入札談合等関与行為防止法」という。)第二条第五項は、「入札談合等関与行為」として、「国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為」であって、「事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること」、「契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること」、「入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること」又は「特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること」のいずれかに該当するものをいう旨を規定している。
 犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるが、入札談合等関与行為防止法第八条は、「職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。」と規定している。

三について

 お尋ねの「これまで明らかになった官製談合」の意味が必ずしも明らかではないが、公正取引委員会が、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めた事例として、岩見沢市が発注する建設工事に係る入札談合事件(平成十五年勧告第一号から第五号まで)、新潟市が発注する建設工事に係る入札談合事件(平成十六年勧告第二十三号から第二十五号まで)、日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事に係る入札談合事件(平成十七年勧告第十三号)、国土交通省が発注する水門設備工事に係る入札談合事件(平成十九年排除措置命令第二号及び第三号)、防衛施設庁が発注する土木・建築工事に係る入札談合事件(平成十九年排除措置命令第十一号)及び独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務に係る入札談合事件(平成十九年排除措置命令第十八号)があるほか、平成二十年四月十二日に罰金刑の略式命令が確定した浦安市が発注するパソコン等の賃貸借等に係る入札談合等関与行為防止法違反事件がある。

四及び五について

 お尋ねについては、捜査機関の具体的活動にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

六について

 お尋ねについては、現在公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

七及び八について

 お尋ねについては、捜査機関の具体的活動にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

九について

 お尋ねについては、現在捜査中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

十について

 御指摘の報道がなされていることは承知している。

十一から十三までについて

 お尋ねは、御指摘の「土木工事会社社長」に対する検察官による捜査についての御質問であるが、捜査機関の具体的活動にかかわる事柄であるので、答弁は差し控えたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.