答弁本文情報
平成二十年五月三十日受領答弁第四〇九号
内閣衆質一六九第四〇九号
平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官の容疑者とされた方々に対する謝罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官の容疑者とされた方々に対する謝罪に関する質問に対する答弁書
一について
警察庁においては、お尋ねの事例を網羅的に把握していないが、例えば、平成十四年に富山県において発生した強姦等事件の被疑者として同県警察に逮捕された男性について、後に別人が同事件の真犯人と認められたことから、平成十九年一月、同県警察幹部が同男性と面接の上、謝罪した事例がある。
警察庁において確認できる範囲では、都道府県警察における個別具体的な捜査に関して当該都道府県警察がどのような謝罪を行うべきかを指導したことはない。
鹿児島県警察によると、御指摘の「事件」の捜査の経緯等について、元被告人の方々等の主張と現在係属中の国家賠償請求訴訟等における同県警察の主張に異なる点があることから、同県警察としては、元被告人の方々等と面接の上、謝罪の意を適切に伝えることは困難であると判断しているとのことである。
警察庁としては、御指摘の「事件」の捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った同県警察においてこのような個別の事情を踏まえて自主的に判断すべきものと考えており、御指摘の「事件」に関する謝罪についての同県警察の判断について、特段の異議を唱えるべきものとは考えていないところであり、警察庁としての責務を果たしてないとの御指摘は当たらないものと考える。