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答弁本文情報

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平成二十年五月三十日受領
答弁第四一二号

  内閣衆質一六九第四一二号
  平成二十年五月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「平成二十年版 高齢社会白書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「平成二十年版 高齢社会白書」に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、国民健康保険から後期高齢者医療に移行する場合の保険料額の変化を記述するに当たり、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の計算方法や医療費の水準が市町村ごとに異なるため単純な比較は難しいことから、国民健康保険について、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る保険料の算定に用いられている方式に着目し、当該方式を採用する市町村における保険料率等の平均値を用いることにより、国民健康保険の保険料から後期高齢者医療の保険料への代表的な変化について、導入前後の傾向を算定した場合において、後期高齢者医療の保険料額が国民健康保険の保険料額よりも安くなる旨を端的に述べたものであり、過半数の人の保険料額が安くなる旨を述べたものではない。

三について

 お尋ねについて新たに調査を行うものではないが、現在、後期高齢者医療に移行した場合の保険料額の変化の実態をより把握するために、単身者が国民健康保険から後期高齢者医療に移行した場合、夫婦が共に国民健康保険から後期高齢者医療に移行した場合、夫婦の一方が国民健康保険から後期高齢者医療に移行した場合及び家族と同居する者が後期高齢者医療に移行した場合について、それぞれ一定の所得を前提とした事例を設定し、市町村ごとに移行前と移行後の世帯の保険料額の変化を把握するための調査を行っているところである。

四について

 お尋ねの平成二十年版高齢社会白書の記述の趣旨については、一及び二についてで述べたとおりであり、御指摘は当たらないものと考えている。



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