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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四二二号

  内閣衆質一六九第四二二号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員三日月大造君提出株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物処分場問題及び産廃特措法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三日月大造君提出株式会社アール・ディエンジニアリング産業廃棄物処分場問題及び産廃特措法に関する質問に対する答弁書



一の1について

 滋賀県においては、これまで、株式会社アール・ディエンジニアリング(以下「アール・ディ」という。)に対し、平成十三年十二月に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の三の規定に基づき、浸透水の水処理設備の設置等の改善を命じ、平成十八年四月に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第十九条の五の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の撤去等の措置を講ずべきことを命じるとともに、平成二十年五月に、廃棄物処理法第十九条の五の規定に基づき、埋立廃棄物で汚染された浸透水による周辺地下水の汚染のおそれの防止等の措置を講ずべきことを命じたものと承知している。
 さらに、同県においては、アール・ディの産業廃棄物最終処分場の周辺の生活環境の保全を図るため、平成十八年十二月に、地域住民の代表や学識経験者等から構成される「RD最終処分場問題対策委員会」が設置され、平成二十年三月に、アール・ディの産業廃棄物最終処分場における生活環境の保全上の支障の除去等の基本方針が盛り込まれた報告書が同委員会により示されたものと承知している。
 環境省としては、これまで、本件に関し、必要に応じ同県より情報の提供を受けており、技術的な助言等を行ってきたところである。

一の2について

 アール・ディの産業廃棄物最終処分場における生活環境保全上の支障の除去等に向けた対策工事(以下「対策工事」という。)は、廃棄物処理法第十九条の八の規定に基づき、滋賀県知事が自ら実施することになると考えられるが、環境省としては、対策工事が適切に行われるよう、必要に応じ同県に対し技術的な助言等を行ってまいりたい。

一の3について

 滋賀県が、今後、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「産廃特措法」という。)第四条第一項に規定する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)について、環境大臣に協議してきた場合には、当該実施計画が産廃特措法第三条第一項に規定する基本方針に即した内容であることを確認した上で同意することとなる。

一の4及び5について

 御指摘の報告書については、平成二十年三月に、アール・ディの産業廃棄物最終処分場における生活環境の保全上の支障の除去等の基本方針が盛り込まれた報告書が「RD最終処分場問題対策委員会」により示されたものと承知している。今後、同報告書を受けて同県が作成する実施計画について協議を受けた場合には、環境省として適切に対応してまいりたい。

一の6について

 環境省としては、現段階では、滋賀県から実施計画についての協議を受けておらず、産廃特措法が効力を失う前に対策工事が完了できるかどうかについてお答えすることは困難である。

一の7及び8並びに二の4について

 産廃特措法は、平成十年六月十七日より前に行われた産業廃棄物の不適正処分に起因する支障の除去等を、財政的支援等により計画的かつ着実に推進するために制定されたものであり、産廃特措法制定当時においてその対象となることが想定された事案の実態を踏まえつつ、できるだけ短期間の期限を設定する必要があるとの考えに基づき、平成二十五年三月三十一日限りでその効力を失うものとされたものであり、こうした失効期日を設けることには合理性があるものと考えている。
 いずれにしても、廃棄物処理法第十九条の五の規定による措置命令及び第十九条の八の規定による措置は、国からの財政的支援等の有無にかかわらず、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという廃棄物処理法の趣旨を踏まえ、都道府県において適切に実施されるべきものと考える。

二の1について

 お尋ねの「実施件数、除去量、総事業額」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、産廃特措法第四条第四項の規定に基づき環境大臣が同意した実施計画に関してお答えすれば、年度別件数については、平成十五年度は三件、平成十六年度は三件、平成十七年度は二件、平成十八年度は一件、平成十九年度は二件であり、実施計画に記載された支障除去の対象となる廃棄物の総量については、平成十五年度は約百四十四万立方メートル、平成十六年度は約百十七万立方メートル、平成十七年度は約百二十一万立方メートル、平成十八年度は約百三万立方メートル、平成十九年度は約百六十六万立方メートルであり、実施計画に記載された総事業額については、平成十五年度は約八百八十八億円、平成十六年度は約三十一億円、平成十七年度は約七十三億円、平成十八年度は約三十一億円、平成十九年度は約百四十二億円である。

二の2について

 平成十九年度事業分までについてお答えすれば、香川県土庄町における事案については、地方自治体が負担した額は約五十八億円、その総事業額に占める割合は約五十二パーセント、国が負担した額は約五十三億円、その総事業額に占める割合は約四十八パーセントであり、青森県田子町における事案については、地方自治体が負担した額は約六十五億円、その総事業額に占める割合は約五十三パーセント、国が負担した額は約五十七億円、その総事業額に占める割合は約四十七パーセント、地方自治体及び国以外の者が負担した額は約四百万円、その総事業額に占める割合は約〇・〇三パーセントであり、岩手県二戸市における事案については、地方自治体が負担した額は約三十七億円、その総事業額に占める割合は約五十四パーセント、国が負担した額は約三十二億円、その総事業額に占める割合は約四十六パーセント、地方自治体及び国以外の者が負担した額は約九万円、その総事業額に占める割合は約〇・〇〇一パーセントであり、山梨県須玉町における事案については、地方自治体が負担した額は約一億三千万円、その総事業額に占める割合は約六十七パーセント、国が負担した額は約六千四百万円、その総事業額に占める割合は約三十三パーセントであり、秋田県能代市における事案については、地方自治体が負担した額は約十四億円、その総事業額に占める割合は約六十七パーセント、国が負担した額は約六億八千万円、その総事業額に占める割合は約三十三パーセントであり、三重県桑名市における事案については、地方自治体が負担した額は約一億三千万円、その総事業額に占める割合は約五十一パーセント、国が負担した額は約一億三千万円、その総事業額に占める割合は約四十九パーセントであり、新潟県上越市における事案については、地方自治体が負担した額は約九千九百万円、その総事業額に占める割合は約六十九パーセント、国が負担した額は約四千三百万円、その総事業額に占める割合は約三十パーセント、地方自治体及び国以外の者が負担した額は約九十五万円、その総事業額に占める割合は約一パーセントであり、福井県敦賀市における事案については、地方自治体が負担した額は約八千百万円、その総事業額に占める割合は約六十七パーセント、国が負担した額は約四千百万円、その総事業額に占める割合は約三十三パーセントであり、宮城県村田町における事案については、地方自治体が負担した額は約三千四百万円、その総事業額に占める割合は百パーセントであり、神奈川県横浜市戸塚区における事案及び岐阜県岐阜市における事案については、実施計画に基づく支障除去等事業が開始されてないため、国、地方自治体並びに地方自治体及び国以外の者の負担は発生していない。

二の3及び5について

 産廃特措法は、平成十年六月十七日より前に行われた産業廃棄物の不適正処分に起因する支障の除去等を、財政的支援等により計画的かつ着実に推進するために制定されたものであり、産廃特措法制定当時においてその対象となることが想定された事案の実態を踏まえつつ、できるだけ短期間の期限を設定する必要があるとの考えに基づき、平成二十五年三月三十一日限りでその効力を失うものとされたものである。

二の6について

 環境省としては、産廃特措法制定時において同省が把握していた平成十年六月十七日より前に処分が行われた不法投棄件数約四百三十か所のうち、おおむね三分の一から二分の一程度が産廃特措法の支援対象になるものと想定していたところである。

二の7について

 環境省としては、平成十年六月十七日より前に行われた不適正処分に係る廃棄物処理法第十九条の八の規定に基づいて講じられる都道府県知事の措置に対して、産廃特措法失効後において財政的支援を行うことは、現時点では考えていない。

二の8について

 環境省としては、「同法の十年間の期限を延長する」ことは、現時点では考えていない。



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