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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四三一号

  内閣衆質一六九第四三一号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 政府は、予備費等について、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の規定等に従い、節度ある運用に留意し、適正な使用等に努めてきたところである。
 今般、平成十八年度予備費の使用等について、参議院の承諾を得られなかったことについては誠に遺憾である。
 政府としては、今後とも予備費の適正な使用等に努めてまいる所存である。

二について

 予備費については、日本国憲法第八十七条において、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」と規定されており、政府としては、当該国会の承諾を得るべく努力すべきことは当然であるが、不承諾となった場合にも、過去における予備費の支出行為の効力に影響を及ぼすものではないと解されている。政府としては、一及び三についてで述べたとおり、今後とも予備費の適正な使用等に努めてまいる所存である。



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