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答弁本文情報

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平成二十年六月六日受領
答弁第四四二号

  内閣衆質一六九第四四二号
  平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「名簿」及び「三十三名の人物」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣参質一六九第一一二号)二の1についてでお答えしたとおり、「サハリン先住民族及びその他の北方民族被抑圧者名簿」及び「ポロナイスク地区北方先住少数民族名誉未回復被抑圧被害者名簿」の内容については承知している。

二について

 政府としては、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が、日本国籍を有すること等、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところであり、今後とも同法の規定に基づき適切に対応してまいりたい。



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