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平成二十年六月十日受領
答弁第四六〇号

  内閣衆質一六九第四六〇号
  平成二十年六月十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う保険料額の変化に関する調査」(以下「調査」という。)の取りまとめにおいては、モデル世帯の保険料をモデル世帯別、保険料の変化の状況別に市町村数を単純に集計したものとともに、後期高齢者医療制度創設に伴い保険料が減少する世帯に関する粗い推計をお示ししている。後者については、各市町村におけるモデル世帯の調査結果を基に、平成十八年度国民健康保険実態調査の速報値における各市町村の世帯数、各都道府県の世帯類型の分布及び各都道府県の所得分布を用い、後期高齢者がいる市町村国民健康保険世帯のうち後期高齢者医療制度創設によって保険料が減少する世帯数の割合と当該減少する世帯に属する後期高齢者の割合を推計したものである。

四について

 調査の取りまとめについては、一から三までについてでお答えしたとおりであり、お尋ねの全国における負担減世帯の割合を含めた保険料額の変化の実態を把握できるよう配慮したところである。

五について

 調査においては、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)について、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式(以下「四方式」という。)を採用している市町村の資産割額については、当該市町村の一世帯当たりの資産割額の平均額を用いて記入することとしたが、これが計算できない場合にあっては、御指摘の一万八千九百七十三円を用いて計算することとしたものである。この額は、御指摘のとおり、平成十八年度国民健康保険実態調査の速報値に基づく、四方式を採用している市町村における一世帯当たりの資産割額の平均値である。

六について

 国民健康保険の保険料について四方式を採用している市町村においては、七十五歳以上の高齢者等が世帯主となっている世帯の七割以上が資産割額分を賦課されている実態であること及び市町村における事務量を勘案し、五についてでお答えしたとおり、資産割額を平均額として調査を行ったところである。

七について

 国民健康保険の保険料について四方式を採用している市町村における、お尋ねの所得なしの世帯の割合が、国民健康保険全体における所得なしの世帯の割合と等しいとは限らないこと等から、御指摘の試算が必ずしも適切とは言えないものと考えている。また、お尋ねの高齢者を含む所得なしの世帯を対象とした資産割額の試算方法については検討しておらず、お答えすることは困難である。

八について

 御指摘の資産割額七千二百円程度との推計は必ずしも適切とは言えないと考えている。また、六についてでお答えしたとおり、資産割額を平均額として調査を行ったものであり、後期高齢者医療制度への移行を実態よりも有利に見せかけるために行ったものではない。



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