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答弁本文情報

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平成二十年六月十日受領
答弁第四六二号

  内閣衆質一六九第四六二号
  平成二十年六月十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度における公費負担、若人負担、高齢者負担の割合に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度における公費負担、若人負担、高齢者負担の割合に関する質問に対する答弁書



一について

 後期高齢者医療制度において、医療給付費に対する保険料(保険料の軽減等に対する公費負担を含む。)の割合については、後期高齢者医療制度を支援する各医療保険制度の加入者数の変化に応じて、変化する仕組みとされているが、今後、当該加入者数の減少が見込まれることから、当該保険料の割合も増加していくものと考えている。

二について

 お尋ねの割合が先の質問主意書(平成二十年五月二十九日提出質問第四四九号)一における公費、現役世代からの支援金及び被保険者の保険料の割合を意味するものであれば、先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四九号)一についてでお答えしたとおりである。

三について

 御指摘の軽減措置の具体的内容が明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、後期高齢者医療の保険料の算定方法については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定により、政令で定める基準に従い、後期高齢者医療広域連合の条例で定めることとされており、同法の改正を行うことなく保険料の軽減措置を定めることは可能である。



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