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答弁本文情報

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平成二十年六月十七日受領
答弁第四九四号

  内閣衆質一六九第四九四号
  平成二十年六月十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省が「社会通念に照らしてあってはならない」と認識している特定の国会議員と同省との過去の関係に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省が「社会通念に照らしてあってはならない」と認識している特定の国会議員と同省との過去の関係に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の参与に対し、平成十九年度は八万七千円の手当が支払われている。平成二十年度については、五月末現在、手当は支払われていない。

二について

 御指摘の参与は、先の答弁書(平成十九年四月三日内閣衆質一六六第一四五号)五及び六についてでお答えしたとおり、監察査察制度の運用の在り方等につき、専門的な助言と指導を行っている。

三について

 先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四七号)三から五までについて等でお答えしたとおり、御指摘の調査が外務省の対応に関する事実関係を中心として行われたものであり、鈴木宗男衆議院議員については、御指摘の聞き取り調査の対象には含まれなかった。外務省としては、御指摘の調査は、外務省外からの第三者として任命された外務省参与の下で公正に行われたものと認識している。

四及び五について

 先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四七号)七についてでお答えしたとおりである。

六から八までについて

 外務省として、御指摘の「約束」の存在を確認していない。なお、御指摘のプレハブ倉庫建設については、建設業法による許可業者であり、かつ、北海道建設工事等入札参加資格者格付けで建築一式工事についてA等級に登録されている事業者であり、かつ、資本金又は出資金が三〇百万円以上の事業者であることを参加資格とする一般競争入札により実施業者が決定されたと承知している。

九について

 先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四七号)十について並びに先の答弁書(平成二十年六月六日内閣衆質一六九第四四八号)一、二及び七についてでお答えしたとおりである。

十及び十一について

 外務省欧亜局関係者(当時)等に対して処分が行われた。



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