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答弁本文情報

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平成二十年六月二十日受領
答弁第五一〇号

  内閣衆質一六九第五一〇号
  平成二十年六月二十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐々木憲昭君提出スズキ(株)における不払い残業(サービス残業)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐々木憲昭君提出スズキ(株)における不払い残業(サービス残業)に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの点については、私企業に係る個別具体的な事案に関する事柄であるため、答弁を差し控えたいが、労働基準監督機関においては、労働基準関係法令に基づき、事業場に対する監督指導等を適正に実施しているところである。

二について

 御指摘の監督官の対応については、私企業に係る個別具体的な事案に関する事柄であるため、答弁を差し控えたい。
 また、お尋ねの是正対象となる場合とは、労働基準関係法令、通達等に照らし労働基準監督署の業務が適正に実施されていないと認められる場合である。

三について

 お尋ねのスズキ株式会社に対する対応については、私企業に係る個別具体的な事案に関する事柄であるため、答弁を差し控えたいが、厚生労働省としては、これまでも労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条の遵守徹底を図ってきたところであり、今後とも、事業場に対する監督指導等を通じ、同条の遵守徹底に努めてまいりたい。

四について

 お尋ねのスズキ株式会社における労働時間管理については、私企業に係る個別具体的な事案に関する事柄であるため、答弁を差し控えたい。
 なお、厚生労働省としては、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成十三年四月六日付け基発第三百三十九号厚生労働省労働基準局長通知)について、これまでも事業場に対する監督指導、集団指導等においてその周知を図ってきたところであり、今後とも、その周知徹底に努めてまいりたい。



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