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答弁本文情報

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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五八五号

  内閣衆質一六九第五八五号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出日本体育大学水泳部「宮嶋武広選手死亡事故」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出日本体育大学水泳部「宮嶋武広選手死亡事故」に関する質問に対する答弁書



一について

 文部科学省としては、日本体育大学は、昭和二十四年に学校法人日本体育会の前身である財団法人日本体育会が設置する学校として認可され、学校法人日本体育会は、昭和二十六年に学校法人として認可され、それぞれ現在に至っているものと承知している。

二について

 文部科学省としては、個別の大学の学生によるオリンピック競技大会での活動実績等については、把握していない。

三について

 文部科学省としては、御指摘の選手については、平成十五年度の全国高等学校総合体育大会で優勝するなどの成績を残したものと承知している。

四について

 文部科学省としては、水泳における個別の練習方法が導入された経緯等については、承知していない。

五について

 文部科学省としては、御指摘の事故を踏まえて、平成二十年三月二十二日に開催された社団法人全国大学体育連合の総会や同年五月二十九日に開催された全国体育系大学学長・学部長会と文部科学省との懇談会において、高地トレーニングに関する注意喚起を行っているところである。

六について

 文部科学省としては、高地トレーニングについて、お尋ねの「留意すべき事柄」としては、例えば、平成十四年に財団法人日本体育協会が作成・公表した資料にあるように、「休養の取り方に十分な配慮を行うこと」、「特に水分の補給、鉄分やビタミンEの摂取を心がけること」等の点であるものと承知している。

七について

 文部科学省としては、個別の大学の水泳指導者がどのような経歴を有しているか、指導に際してどのような指示をしているかなどについて承知していない。

八及び九について

 財団法人日本水泳連盟によれば、御指摘のガイドラインについては、医学的視点等からの検討を進めるため、医師等の意見を詳しく聞くなどしているところであるとのことであり、文部科学省としては、当該ガイドラインが可能な限り早期に策定され、公表されるよう促しているところである。

十について

 文部科学省において財団法人日本国際教育支援協会(以下「協会」という。)から聴取したところによれば、御指摘の選手は、協会の学生教育研究災害傷害保険(以下「学研災」という。)に加入していたとのことである。また、文部科学省としては、大学に届け出た課外活動を行っている間に事故で死亡した場合における学研災の保険金は、一事故につき千万円が支払われることとなっているものと承知している。

十一について

 文部科学省において協会から聴取したところによれば、大学に届け出た課外活動を行っている間に事故で死亡した者について御指摘の期間中に学研災の保険金が支払われた例としては、御指摘の選手の事例を除けば、転落死、川や海での溺死、墜落死、滑落死、硬式球が頭部を直撃したことによる死亡等があり、すべて満額の保険金が支払われているとのことである。

十二について

 平成二十年四月十一日の衆議院法務委員会では、日本体育大学から聴取したところに基づき、文部科学省の政府参考人が保険金としてではないが御指摘の選手の両親に三百万円が支払われたとのことである旨を答弁した。
 しかし、同月十八日の衆議院法務委員会における質問の通告を受け、文部科学省において改めて日本体育大学より詳細を聴取した結果、東京海上日動火災保険株式会社から御指摘の選手の両親に保険金として三百万円が支払われていることが判明したとの回答があったため、同委員会において文部科学省の政府参考人がその旨を答弁したものである。

十三について

 文部科学省において協会から聴取したところによれば、学研災の保険金の支払いに係る協議等は、学研災の引受保険会社を代表する東京海上日動火災保険株式会社と保険金の受取人との間で行われており、御指摘の選手の件については、死亡保険金の受取人である選手の両親の承諾を得た上で保険金が支払われたものと認識しているとのことである。

十四について

 文部科学省において協会から聴取したところによれば、学研災は、協会と東京海上日動火災保険株式会社等の複数の保険会社との間で締結された保険契約であるとのことである。
 また、御指摘の「A四用紙一枚の通知書」が発送された経緯等については承知していない。
 なお、金融庁としては、一般的には保険会社が保険金を支払うに当たっては、保険金の受取人等に通知しているものと認識している。

十五及び十六について

 金融庁としては、個別の保険契約に基づく保険金支払に係る具体的な経緯や内容等については、当事者間の個別事情に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
 なお、一般的には、保険会社が保険金の支払査定を行うに当たっては、事実関係の調査を行い、入手可能な様々な情報を基に総合的な判断を行っているものと認識している。

十七について

 法務省としては、御指摘の答弁に付け加えることは特段ないものと認識している。

十八について

 文部科学省としては、個別の大学の水泳部の指導体制の詳細については、承知していない。

十九について

 文部科学省としては、御指摘の日本体育大学学友会について、その詳細を承知していないが、日本体育大学の活動については、当該大学の設置者である学校法人日本体育会が管理すべきものと考える。

二十から二十二までについて

 文部科学省としては、個別の大学の水泳部の活動について、どのような手続の下で行われているか、どのような会計処理がなされているか、学生に対する保険加入の勧誘が行われているか否か等の詳細については、承知していない。

二十三について

 文部科学省としては、財団法人日本体育協会の公認スポーツ指導者を対象とした総合保険の保険金は、一事故につき一億円を限度として支払われるものと承知している。
 また、特定の個人が当該保険に加入しているか否かについては、お答えを差し控えたい。

二十四について

 文部科学省としては、個別の大学のスポーツの指導者が私立学校教職員共済制度に加入しているか否かについては、承知していない。

二十五について

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項においては、原則として、学校法人等に使用され、当該学校法人等から給与を受ける者を私立学校教職員共済制度の加入者とすることとされているが、船員保険の被保険者、専任でない者、臨時に使用される者及び常時勤務に服しない者については、同制度の加入者とはしないこととされている。

二十六について

 文部科学省としては、御指摘の日本体育大学保護者会における慶弔費と弔慰金の違い等については、承知していない。

二十七について

 文部科学省において日本体育大学から聴取したところによれば、日本体育大学保護者会から日本体育大学学友会に支出された千万円の内訳は、遺族等の中国への渡航等の費用が百七十七万七千七百十三円、葬儀費用が五百九十三万九百四十二円、追悼文集作成の費用が七十万円、遺族に支払った四十九日のお見舞い金が百万円、法要に参加する際の学生の交通費等が十二万六千二百二十円であり、四十六万五千百二十五円については日本体育大学学友会から日本体育大学保護者会に返還されたとのことである。

二十八について

 文部科学省としては、御指摘の選手の死亡事故に関して、学校法人日本体育会が支出した費用の性格並びに総額及びその内訳については、承知していない。

二十九について

 御指摘の件が、日本体育大学のウエイトリフティング部のコーチであった者に対して、財団法人日本ウエイトリフティング協会が「平成十五年三月二十三日をもって本協会の登録から除籍する。平成十五年三月二十三日から平成十五年九月二十二日までの間、本協会への登録を拒否する」との処分を行ったと報じられた案件であるとすれば、その件は、スポーツ仲裁機構に対して当該処分取消しの申立てがなされ、同年八月四日に同機構が当該申立てに沿った仲裁判断を下し、同協会は同月八日付けで当該仲裁判断に従って当該処分を取り消したものと承知している。

三十について

 文部科学省において、日本体育大学から聴取したところによれば、同大学の学長は、大学組織の透明化と説明責任の徹底に取り組んでいるとのことである。



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