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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一七〇第二一号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出土地区画整理問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出土地区画整理問題に関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四五四号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づき施行される土地区画整理事業(以下単に「土地区画整理事業」という。)の事業計画の認可等の取消しを求める地方公共団体に対する訴訟の内容の公表については、地方公共団体において判断されるものと考えている。
 なお、土地区画整理事業について訴訟が提起されているものは、司法の場において判断がなされるものと考えている。

二について

 前回答弁書二についてで述べたとおり、御指摘の「土地区画整理事業による経済波及効果」については、土地区画整理事業により整備された宅地に建築物が建築されることによる建築投資等の投資額に着目した試算値であり、「土地区画整理事業を過大評価する世論を誘導しようとする」ものとは考えていない。

三について

 国土交通省の事業評価の対象となる土地区画整理事業に係る費用便益分析については、「土地区画整理事業の費用便益分析マニュアル(案)」(平成十一年二月十七日付け建設省都市局区画整理課長通知「客観的評価指標(案)、費用便益分析マニュアル(案)及び土地区画整理事業の再評価に当たっての指標及び判断基準(案)について」)及び「費用便益分析マニュアル」(平成十五年八月一日付け国土交通省都市・地域整備局街路課長及び道路局企画課長通知「客観的評価指標及び費用便益分析マニュアルの改定について」)を既に公表しており、地方公共団体に対し当該マニュアル等に基づき実施するよう要請しているところである。

四について

 桶川市及び飯能市から聴取したところ、桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業見直し検討業務の検討委員会及び飯能市岩沢北部・南部土地区画整理事業の見直しに関する有識者会議については、いずれも桶川市及び飯能市の判断で設置したものであり、当該検討委員会及び当該有識者会議の委員等についても、桶川市及び飯能市がその人選等を行っているとのことである。

五について

 桶川市から聴取したところ、桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業見直し検討業務の検討委員会の議事録は保存されており、桶川市情報公開条例に基づき、公開請求がなされた場合には、当該議事録を公開するとのことである。

六について

 前回答弁書六についてでお答えしたとおり、桶川市が平成十七年三月に作成した「桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業見直し検討業務委託検討報告書」の七十二頁に記載されている内容については、桶川市から聴取したところ、当該記載内容は複数の増進率の値による事業収支を試行的に検討したものであり、また、平成十九年五月八日付けの事業計画の変更認可の際には、不動産鑑定評価等に基づき施行前後の宅地価格を当該事業計画に定めたとのことであることから、「施行前後の宅地価格を操作することにより土地区画整理事業の増進率を担保しようとしている」との御指摘は当たらないものと考えている。

七について

 御指摘の「仮換地指定が無原則的に換地計画に先行する現実に鑑み、法体系の順序性を遵守すべきである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書七についてで述べたとおり、土地区画整理法第九十八条第一項の規定に基づき、施行者は、工事のため必要がある場合においては、換地計画に先立って仮換地を指定することができるものである。

八及び十について

 前回答弁書八及び十についてで述べたとおり、土地区画整理事業については、従前から、土地区画整理法に基づき、事業計画の段階から当該事業の段階に応じてその内容は明らかにされており、また、利害関係者の意見が十分に反映される仕組みとなっているものである。

九について

 土地区画整理法第八十七条第二項の規定により、施行者は、清算金の決定に先立って清算金以外の事項を定める必要があると認める場合において、当該事項のみを換地計画に定めることができることとされている。

十一について

 前回答弁書十一についてでお答えしたとおり、川越市から聴取したところ、川越市は、都市計画に定められた川越都市計画高階土地区画整理事業の施行区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十四条に規定する基準に基づき、同法第五十三条の規定に基づく許可を行っているとのことである。



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