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答弁本文情報

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平成二十年十月三日受領
答弁第三八号

  内閣衆質一七〇第三八号
  平成二十年十月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案に係る調査結果」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案に係る調査結果」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの点については、御指摘の調査結果からは確認できていない。

二について

 年金記録確認第三者委員会であっせんが行われた事案のうち、社会保険事務所における遡及記録訂正に合理的な理由が認められないと判断された事案の調査の対象となった社会保険事務所を含め、すべての社会保険事務所においては、厚生年金保険に係る標準報酬月額変更届等については、適用業務担当課において受付、審査及び社会保険オンラインシステムへの入力処理を行うこととなっており、適用業務担当課以外でこれらの業務を行うこととなっておらず、これらの業務が終了した時点で、その結果について適用業務担当課長の決裁を受けることとなっている。
 本年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において結果が公表された「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案に係る調査」においては、その対象となった事案の担当者であった者のみならず、その上司である社会保険事務所長等であった者に対しても網羅的かつ厳正な聴き取り等を行ったところであるが、上司からの指示等により不適切な処理が組織的に行われていたことを推認させる事実は確認できなかった。
 御指摘の事案については、事実に反する処理であることを知っていたと考えられる職員が他に関与した事案がなかったかどうか等の調査を行っているところであり、当該調査を通じて、社会保険事務所長等であった者について、不適正な処理についての責任が明らかとなった場合には、厳正に対処することとしたい。

三について

 御指摘のような調査は行っていない。
 御指摘の事案については、本年三月十七日以降、当該事案が発生した当時の麹町社会保険事務所の所長、次長又は適用業務担当課若しくは徴収業務担当課の職員であった者(以下「当時の麹町社会保険事務所の所長等」という。)に対する再度にわたる面談調査、御指摘の事業主に対する電話や面談等により、事実関係の調査を行ったところである。

四について

 御指摘の事案については、現在、当該事案に係る標準報酬月額の訂正処理が行われた当時の麹町社会保険事務所の所長等に対する調査を実施しているところであり、当該調査を通じて、事実関係を把握したいと考えている。

五について

 社会保険庁においては、評価期間中に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分等を受けた者については、必要に応じ当該懲戒処分等の原因となった行為の内容等を勘案した上で、人事評価を行うこととしている。



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