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平成二十年十月十日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一七〇第六〇号
  平成二十年十月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍訓練制限水域及び射爆撃場の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍訓練制限水域及び射爆撃場の返還に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十年十月一日現在、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条の規定により米国が使用を許されている水域(以下「提供水域」という。)及び空域(以下「提供空域」という。)並びに我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を指定して米国が使用する水域として告示しているもの(以下「指定水域」という。)及び空域として告示しているもの(以下「指定空域」という。)のうち、沖縄県及びその周辺に所在するもので、使用目的に訓練を含むものの数及びそれらの面積については、次のとおりである。
 提供水域及び指定水域の数については十九か所で、それらの面積は、北部訓練場が約一平方キロメートル、伊江島補助飛行場が約二十七平方キロメートル、キャンプ・シュワブが約百十五平方キロメートル、キャンプ・ハンセンが約〇・二平方キロメートル、金武レッド・ビーチ訓練場が約二平方キロメートル、金武ブルー・ビーチ訓練場が約三平方キロメートル、キャンプ・コートニーが約一平方キロメートル、ホワイト・ビーチ地区が約三百二十四平方キロメートル、鳥島射爆撃場が約九十七平方キロメートル、出砂島射爆撃場が約四十三平方キロメートル、久米島射爆撃場が約十一平方キロメートル、浮原島訓練場が約二平方キロメートル、津堅島訓練場が約九平方キロメートル、黄尾嶼射爆撃場が約〇・四平方キロメートル、赤尾嶼射爆撃場が約二百六十九平方キロメートル、沖大東島射爆撃場が約二百六十八平方キロメートル、ホテル・ホテル訓練区域が約二万八百四十三平方キロメートル、インディア・インディア訓練区域が約二万三千三百九十九平方キロメートル、マイク・マイク訓練区域が約九千五百十三平方キロメートルである。なお、面積については、告示により示された緯度及び経度を結ぶ面を概算で算出したものである。
 提供空域及び指定空域の数については二十か所であるが、空域については、面積による表示は適当ではないため、お答えすることは困難である。
 政府としては、提供水域及び提供空域については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために必要なものであると認識しており、また、指定水域及び指定空域については、同条約の目的にかんがみ、当該指定水域及び指定空域における米軍の訓練を許容するものであり、かかる訓練の行われる区域を確定することによって海上交通又は航空交通の安全が図られているものと認識している。

二について

 お尋ねの「訓練の数」及び「訓練内容」については、米軍の運用にかかわる問題であり、政府として承知していないが、平成二十年十月一日現在の提供水域及び指定水域のうち、沖縄県及びその周辺に所在するもので、使用目的に訓練を含むものについては、次のとおりである。なお、米軍は、かかる使用目的により提供水域及び指定水域を使用しているものと認識している。
 北部訓練場については上陸訓練、伊江島補助飛行場については空対地射爆撃訓練、パラシュート訓練及び重量物の投下訓練、キャンプ・シュワブについては水陸両用訓練、キャンプ・ハンセンについては水陸両用訓練、金武レッド・ビーチ訓練場については水陸両用訓練、金武ブルー・ビーチ訓練場については水陸両用訓練、キャンプ・コートニーについては水陸両用訓練、ホワイト・ビーチ地区については標的機の発射の保安及び標的機の回収、鳥島射爆撃場については空対地射爆撃訓練、出砂島射爆撃場については空対地射爆撃訓練、久米島射爆撃場については空対地射爆撃訓練、浮原島訓練場については水陸両用訓練、津堅島訓練場については水陸両用訓練、黄尾嶼射爆撃場については空対地射爆撃訓練、赤尾嶼射爆撃場については艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練、沖大東島射爆撃場については艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練、ホテル・ホテル訓練区域については海対空、海対海、空対空の射撃及び空対海の射爆撃訓練、インディア・インディア訓練区域については海対空、海対海及び空対空の射撃訓練、マイク・マイク訓練区域については海対空、海対海、空対空の射撃及び空対海の射爆撃訓練である。
 また、米軍が提供水域及び指定水域を使用する場合、米側から防衛省に対し当該水域の使用期間等について事前に通告があるので、防衛省としては、関係機関を通じ関係者に対し、当該通告の内容を周知しているところである。政府としては、かかる周知を行うことにより、船舶の航行の安全確保が図られているものと認識している。

三について

 お尋ねのホテル・ホテル訓練区域のうち約三千六百平方キロメートルを除外するとの沖縄県漁業協同組合連合会及び沖縄県漁業協同組合長会による要求については、政府として要請を受けておらず、その詳細について承知していないことから、お答えは差し控えたい。

四について

 御指摘の久米島及び鳥島射爆撃場周辺海域を始めとする提供水域及び提供空域並びに指定水域及び指定空域の在り方については、地方公共団体、住民等からの返還、使用方法等に関する要望及び米軍の必要性を勘案しつつ、随時、日米合同委員会の枠組みを通じ、米国と協議してきている。今後とも、日米合同委員会の枠組みの中で、個々の水域及び空域の実情を踏まえながら適切に対応していく考えである。



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