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答弁本文情報

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平成二十年十月十四日受領
答弁第七一号

  内閣衆質一七〇第七一号
  平成二十年十月十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員和田隆志君提出短期在留外国人の厚生年金脱退一時金支給制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員和田隆志君提出短期在留外国人の厚生年金脱退一時金支給制度に関する質問に対する答弁書



一について

 脱退一時金制度が施行された平成七年度から平成十九年度までの間における厚生年金保険の脱退一時金の支払総額は、約八百六十七億円である。
 お尋ねの「支払い請求件数」については、国民年金と厚生年金保険について同一の脱退一時金裁定請求書を用いており、両者を分けて把握していないため、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「制度適用可能な加入件数」、「請求されないまま未払いになっていると考えられる脱退一時金の総額と件数」、「外国人労働者が国民年金に移行したと認められる件数」及び「未払いの脱退一時金の総額と処理方法」については、厚生年金保険の被保険者記録として日本国籍の有無を把握することとしていないこと等の理由から、お答えすることは困難である。

二の1について

 脱退一時金の支給を受けるためには、日本を出国後、社会保険庁長官に、年金手帳、日本を出国した年月日を確認できる旅券の写し及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類を添付して、脱退一時金裁定請求書を提出する必要がある。

二の2及び3について

 厚生年金保険の脱退一時金制度については、七か国語で作成した外国人労働者の社会保険の加入に関するパンフレットにおいて、日本を出国後に脱退一時金を請求できること等を説明しているほか、その説明内容を脱退一時金裁定請求書とともに社会保険庁ホームページに掲載している。また、地方社会保険事務局又は社会保険事務所が、当該パンフレットを活用して、事業所調査の際などに、事業主及び加入者に対して周知しているところである。

三について

 厚生年金保険の脱退一時金の請求手続については、社会保険事務所や社会保険庁ホームページから脱退一時金裁定請求書を入手し、それに氏名や住所等の基本的な事項を記入して、社会保険庁長官に年金手帳等を添付して提出することで完了するものであり、この請求手続は、比較的利用しやすい簡便なものであると考えている。
 また、厚生年金保険の脱退一時金制度については、二の2及び3についてでお答えしたとおり、必要な周知を行っているところである。



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