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平成二十年十月十七日受領
答弁第八二号

  内閣衆質一七〇第八二号
  平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する質問に対する答弁書



一について

 内閣府は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定に基づき内閣府独立行政法人評価委員会が行った独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の業務の実績についての評価の結果等を踏まえ、機構は、通則法第二十九条第一項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が指示した中期目標の達成等に向けて着実に業務を行ってきており、シドニー・ブレナー理事長(以下「ブレナー理事長」という。)は、当該業務運営に当たって指導力を発揮していると認識している。

二について

 内閣府は、機構に対し、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構運営費交付金(以下「交付金」という。)を交付しており、これまでの年度ごとの決算額は、平成十七年度は約二十六億円、平成十八年度は約四十一億円、平成十九年度は約四十三億円である。また、年度ごとの機構の決算における収入総額に占める交付金の金額の割合は、平成十七年度は約八割、平成十八年度は約八割、平成十九年度は約七割である。
 なお、当該収入総額には、内閣府が機構に対して交付した独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費補助金の金額が含まれている。

三について

 シドニー・ブレナー氏は、沖縄科学技術大学院大学(仮称)に関する構想の検討過程において主要な役割を担っていた者であり、機構が行う事務及び事業について、高度な知識及び経験を有する者であると認められたことから、平成十七年八月、通則法第十四条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣より機構の理事長となるべき者として指名され、同条第二項の規定により、同年九月の機構の成立の時において理事長に任命されたものとされた。

四から六まで及び十について

 御指摘の「航空券七枚」が何を指すかは必ずしも明らかではないが、機構によると、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したブレナー理事長の旅費について、機構の業務に必要ではないと認められたものはないとのことである。

七について

 御指摘のような支出がなされたとは承知していない。

八及び九について

 平成十八年十二月十二日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において原田正司内閣府沖縄振興局長(当時)が答弁しているとおり、内閣府としては、ブレナー理事長は、海外滞在中においても、海外の研究機関等に勤務する研究者の招へいや、沖縄科学技術大学院大学(仮称)に関する構想の周知による機構の国際的な知名度の向上等の業務に当たっていると承知しており、機構の理事長がこれらの国際的な活動を行うことは重要であると考えている。また、ブレナー理事長は、滞在地のいかんにかかわらず、理事長として機構の業務を総理しているものと承知している。
 このような業務内容を踏まえると、年額千七百六十万円という機構の理事長としての報酬額は、適切なものであると認識している。
 また、内閣府においては、機構が定めた機構の理事長の報酬の支給基準について、通則法第五十三条第二項の規定に基づく内閣府独立行政法人評価委員会からの意見の申出はなかったことを機構に対して伝えている。



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