衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年十月十七日受領
答弁第九一号

  内閣衆質一七〇第九一号
  平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出コーヒー豆の安全性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出コーヒー豆の安全性に関する質問に対する答弁書



(一)について

 コーヒー豆については、過去の違反率及び輸入量等を分析して、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画(以下「計画」という。)を策定し、法第二十八条第一項に規定する検査(以下「モニタリング検査」という。)を実施しているほか、当該モニタリング検査で違反が検出される等、法違反の可能性が高いと見込まれる場合には、全届出に対して行われる法第二十六条第三項に規定する検査(以下「命令検査」という。)も実施しているところである。本年度の計画においては、残留農薬については約千二百件、カビ毒については約六百件のモニタリング検査を実施する予定である。
 また、お尋ねの平均的な濃度については把握しておらず、お尋ねの基準値についても定めていないが、例えばアフラトキシンB1が検出された食品については、法第六条第二号の規定により、販売の用に供するために輸入してはならないものとされている。

(二)について

 お尋ねの平成十四年以前の検査率については、平成九年以降のすべての輸入品目に係る検査率の平均値が八・四パーセントであることに照らせば、極端に低いものとは考えていない。また、平成十八年以降の検査率が平成十五年から平成十六年までの検査率よりも低くなっているのは、平成十五年から、輸入量が全体の約半数を占めるブラジル及びコロンビアからのコーヒー豆について、命令検査を実施していたところ、平成十六年にコロンビア政府、平成十七年にブラジル政府による検査結果証明書の添付をもって命令検査に代えるものとしたことによるものである。
 年別のコーヒー豆の輸入届出の件数及び重量は、平成二年が七千四百四十五件及び三十万三百八トン、平成三年が七千二百十八件及び二十九万七千四百七十トン、平成四年が七千五百四十六件及び二十九万四千五百六十トン、平成五年が七千七百二十四件及び三十五万九千四百二十五トン、平成六年が八千五百四十二件及び三十三万三千百六トン、平成七年が七千二百十五件及び三十一万八千七百八十九トン、平成八年が七千二百六十七件及び三十二万二千四百六トン、平成九年が七千二百三十七件及び三十七万三千三百九トン、平成十年が八千二百三十四件及び三十三万五千七百六トン、平成十一年が九千百九十七件及び三十六万七千二百五十五トン、平成十二年が九千二百三十三件及び三十八万二千三百九十三トン、平成十三年が八千八百五十一件及び三十八万二千九百七十七トン、平成十四年が九千三百十四件及び四十万七千三百七十三トン、平成十五年が九千六百八十七件及び三十八万六千八百六十三トン、平成十六年が一万七百六十四件及び四十万九百八十八トン、平成十七年が一万千九百十二件及び四十一万千九百八十四トン、平成十八年が一万千三百二十二件及び四十二万四千五百二十三トン、平成十九年が九千五百四十五件及び三十九万千百四十五トンである。
 年別のコーヒー豆の輸入届出の件数及び重量に対する検査率については、平成二年が四・三パーセント及び〇・五パーセント、平成三年が一・〇パーセント及び〇・四パーセント、平成四年が〇・三パーセント及び〇・四パーセント、平成五年が一・〇パーセント及び〇・六パーセント、平成六年が〇・九パーセント及び〇・六パーセント、平成七年が〇・九パーセント及び〇・六パーセント、平成八年が二・二パーセント及び一・六パーセント、平成九年が二・三パーセント及び一・五パーセント、平成十年が二・五パーセント及び二・一パーセント、平成十一年が三・一パーセント及び二・六パーセント、平成十二年が六・五パーセント及び四・七パーセント、平成十三年が一・九パーセント及び一・六パーセント、平成十四年が二・一パーセント及び一・五パーセント、平成十五年が二十七・一パーセント及び二十三・四パーセント、平成十六年が五十一・五パーセント及び五十二・八パーセント、平成十七年が四十二・九パーセント及び四十四・二パーセント、平成十八年が十四・〇パーセント及び十一・二パーセント、平成十九年が十一・五パーセント及び九・三パーセントである。
 年別のコーヒー豆の検査不合格件数及び重量については、平成二年が一件及び一トン、平成三年から平成十四年までの間が零件、平成十五年が五件及び三百七十六トン、平成十六年が一件及び三十六トン、平成十七年が一件及び十七トン、平成十八年が零件、平成十九年が四件及び七十二トンである。
 貿易相手国別の、年別のコーヒー豆の輸入届出の件数及び重量並びに輸入届出の件数及び重量に対する検査率については、集計作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの輸入者名及びその所在地については、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

(三)について

 輸入コーヒー豆については、各検疫所の食品衛生監視員が保税倉庫等において、又は横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター若しくは神戸検疫所輸入食品・検疫検査センターが当該センターにおいてモニタリング検査を行っており、法第三十三条第一項に規定する登録検査機関が当該機関において命令検査を行っている。
 また、御指摘の海外貨物検査株式会社及び財団法人日本穀物検定協会は登録検査機関であるが、コーヒー豆については、平成十五年から平成十九年までにおいては、検査の実績はない。

(四)及び(五)について

 コーヒー豆の輸入に係る保険契約は、民間企業間の契約であり、政府としては個別の保険契約に基づく保険金支払に係る具体的な実績や取扱いの詳細については承知していない。

(六)及び(七)について

 平成十五年から平成十九年までの五年間に検査不合格となったコーヒー豆については、すべて輸入者において積戻し又は廃棄が行われている。その内訳は、平成十五年は全量積戻し四件及び全量廃棄一件、平成十六年は全量積戻し一件、平成十七年は全量積戻し一件、平成十九年は全量積戻し二件及び全量廃棄二件である。積戻し又は廃棄が実際に行われたかどうかについては、積戻し又は廃棄の事実を証する書面を検疫所長に提出させることにより、確認している。

(八)について

 御指摘の各団体等から聴取したところによれば、平成二十年十月一日現在、お尋ねの人数、出身省庁及び旧役職名は、全日本コーヒー商工組合連合会については該当者なし、社団法人全日本コーヒー協会については一名、出身省庁は農林水産省、退職時の官職は総合食料局食品産業企画課食品環境対策室長、海外貨物検査株式会社については四名、出身省庁はいずれも農林水産省、退職時の官職はそれぞれ北陸農政局長、広島食糧事務所長、東海農政局食糧部長及び東京食糧事務所長、財団法人日本穀物検定協会については四名、出身省庁はいずれも農林水産省、退職時の官職はそれぞれ農林水産事務次官、大阪食糧事務所長、関東農政局次長及び林野庁長官とのことである。
 また、全日本コーヒー商工組合連合会及び社団法人全日本コーヒー協会には、主要なコーヒー豆焙煎業者、コーヒー豆輸入業者等が加入していると承知している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.