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答弁本文情報

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平成二十年十月十七日受領
答弁第一〇六号

  内閣衆質一七〇第一〇六号
  平成二十年十月十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する質問に対する答弁書



1及び2について

 本年九月十二日に、自由民主党国会対策委員会(以下「自民党国対」という。)から各府省に対して依頼のあった内容は、野党から各府省への資料要求に関しては、膨大な作業を伴うものも多いことから、自由民主党が民主党に対しルール作りを申し入れているところであり、そのルール作りに向けて資料要求の実態を把握するため、野党からの資料要求への対応については、既存の資料を提出するようなものを除き、事前に個別に自民党国対に相談して欲しいというものである。具体的には、各府省の官房長等を集めた席で依頼があったほか、あわせて、自民党国対からの依頼を受け、内閣総務官室経由でも、その依頼の内容を各府省に伝えたものである。

3について

 今般の自民党国対からの依頼は、各府省に対して行われたものと承知している。なお、内閣総務官室としては、本件の依頼の内容を会計検査院及び最高裁判所に対して連絡する立場にはない。

4について

 今般の自民党国対からの依頼に対応するための各府省内における文書又はメールによる事務連絡については、農林水産省においては、依頼に対応するための手順等を記載した内部的な事務連絡の文書を作成した。

5及び6について

 各府省における資料要求等への対応について、資料の内容や提出の可否の判断は、各府省の大臣の責任の下で行われているところである。また、野党からの資料要求についての今般の自民党国対からの依頼への対応についての判断も、各府省の大臣の責任の下で行われている。
 これらは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第一項において、各大臣は、行政事務を分担管理することとされていること等による。

7及び8について

 自民党国対に対し、資料要求等の内容が記載された要求書や回答する内容を情報提供することはあるが、お尋ねのこれまで五年間の件数については、記録が存在しない等の理由により、お答えすることは困難である。

9について

 お尋ねの「資料公開ルール」の意味が必ずしも明らかではないが、本年九月十二日以降、今般の自民党国対からの依頼の趣旨を踏まえた情報提供が行われているところである。
 議院内閣制の下での政府与党の関係を踏まえると、政府から与党に事前にこのような情報提供を行うことについては、特段の問題はないと考えている。



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