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答弁本文情報

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平成二十年十一月四日受領
答弁第一六〇号

  内閣衆質一七〇第一六〇号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する再質問に対する答弁書



一について

 独立行政法人については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三条第二項において、その運営の状況等を国民に明らかにするよう努めなければならないこととされており、また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)において、その業務及び財務等に関する情報の提供等について定められていることから、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)においても、これらの規定等に基づき、適切に対応すべきものである。
 また、内閣府は、機構の組織及び運営一般に関する事務を所掌しており、内閣総理大臣は、機構に対し、独立行政法人通則法に基づく主務大臣としての監督権限を有している。

二及び三について

 内閣府においては、機構より、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したシドニー・ブレナー理事長(以下「ブレナー理事長」という。)の旅費については、機構においてその内訳を把握しており、機構の業務に必要ではないと認められたものはないとの報告を受けている。

四について

 機構によると、ブレナー理事長が日本に滞在した日数は、平成十八年度は五十六日、平成十九年度は四十四日であったとのことである。

五から七までについて

 機構によると、ブレナー理事長は、海外滞在中においても、機構の役員及び職員と連絡を取り合い、機構の業務について報告を受け、必要な指示を与えるとともに、海外の研究機関等に勤務する研究者との面会等を行っており、先の答弁書(平成二十年十月十七日内閣衆質一七〇第八二号)八及び九についてで述べたとおりの業務に当たっているとのことである。
 なお、内閣府は、機構に対し、機構の理事長の日々の業務内容について、個別具体的な報告は求めていない。



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