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答弁本文情報

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平成二十年十一月四日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質一七〇第一六六号
  平成二十年十一月四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調可視化への検討等に関する第三回質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「問答集の様なものを作成すること」及び「検察側が事前に用意した証人尋問のシナリオを、証人となる人物に刷り込み、覚えさせるためのもの」の意味が必ずしも明らかではないが、検察当局において、証人尋問を円滑に行うために、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて証人尋問の準備を行うに当たっては、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、事案に応じて適切に対応しているものと承知している。

三について

 先の答弁書(平成二十年十月二十四日内閣衆質一七〇第一一二号)四についてで述べたとおり、お尋ねについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

四について

 被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、法務省刑事局において検討したところ、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)二及び三についてで述べたとおり、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えるに至ったものである。



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