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答弁本文情報

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平成二十年十一月十四日受領
答弁第一九五号

  内閣衆質一七〇第一九五号
  平成二十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「全額」が、年金記録の訂正により年金受給権が発生することとなった方に対して、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額(以下「消滅時効が完成していない年金額」という。)と、その後、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)第一条及び第二条の規定に基づき支払われる年金給付の額(以下「年金時効特例法に基づく給付額」という。)の合計額であるとすれば、お尋ねの三十五人のうち、年金の裁定請求を行っていない番号35の者を除く三十四人に対する通知については、次のとおりである。
 @ 番号4及び6から33までの者に対しては、全額を支払う時期を通知している。
 A 番号1、2及び5の者に対しては、消滅時効が完成していない年金額を支払う時期は通知しているが、年金時効特例法に基づく給付額を支払う時期は通知していない。
 B 番号3及び34の者に対しては、年金の裁定処理中であり、全額を支払う時期を通知していない。

二及び三について

 お尋ねについては、年金時効特例法に基づく給付の支払が決定された方々に対して、年金記録の問題について国民の皆様の信頼を損ね、お手を煩わせたことをおわびする旨の手紙をお送りしているところである。
 また、社会保険事務所の職員に対し、年金の支給が遅延した場合に、謝罪をするよう指示した書類は存在しないが、社会保険事務所等の窓口においては、本人におわびする等の真摯な対応に努めているものと考えており、お尋ねの三十五人について、御自宅を訪問して謝罪することは考えていない。

四について

 お尋ねの三十五人のうち、年金の裁定請求を行っていない番号35の者を除く三十四人に対しては、今年中に全額を支払う予定である。

五について

 現時点で社会保険庁において把握している限りでは、既に亡くなられた方は三人である。また、それ以外の方について、病院に入院中の方や介護施設に入所中の方がいるかどうか、病気の方がいるかどうかは把握していない。



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