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答弁本文情報

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平成二十年十一月二十一日受領
答弁第二三六号

  内閣衆質一七〇第二三六号
  平成二十年十一月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調可視化への取り組み並びに認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調可視化への取り組み並びに認識に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 検察当局においては、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて、証人が体験した事実、記憶状況、表現能力等について十分確認するなどし、適切に証人尋問の準備を行っており、事実に反する証言を証人に強要することはないものと承知している。
 なお、「当方の関係者が「準備」において一で述べた様な洗脳を受けたと証言していることを、当方の担当弁護人が記録に残し、文書として作成している。」との御指摘に関することについては、現在、公判係属中の事件にかかわる事柄であり、答弁は差し控えたい。

三から五までについて

 被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、法務省刑事局において、平成二十年四月二十二日の御指摘の鳩山法務大臣(当時)の答弁等を受けて検討し、同大臣に報告の上、衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二三号)二及び三についてのとおり、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えるに至ったものである。



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