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答弁本文情報

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平成二十年十二月二日受領
答弁第二六一号

  内閣衆質一七〇第二六一号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成二十年八月二十五日の福岡高等裁判所の判決において同高等裁判所の理解が得られなかった国の主張の要旨は、次のとおりである。
 1 自殺した三等海曹(以下「当該隊員」という。)の上官の言動の違法性については、一般に、言葉による職務上の厳しい指導は行為者の意図や認識を考慮せずに直ちに違法となるものではないとした上で、違法となるような上官の言動はなかった。
 2 上官の行為と当該隊員の自殺との間の相当因果関係の有無については、当該隊員の自殺原因は、三曹という階級とそれに見合う自己の技能練度との乖離に苦悩し、焦りを徐々に募らせていったことにあるというべきであり、上官から受けた行為によるストレスによってうつ病にり患し、自殺に至ったものとはいえない。

二及び三について

 福岡高等裁判所は、国に対し、控訴人である当該隊員の父に百五十万円を、当該隊員の母に二百万円をそれぞれ支払えとの損害賠償義務を課し、国は、控訴人らに当該損害賠償金を既に支払ったところである。

四について

 お尋ねの平成二十年十月二十日の申入れについては、大臣官房文書課の職員が対応した。

五、七、八及び十二について

 遺族が来省することの申入れについては、平成二十年十月二十日に、防衛省内において、地方協力局地方協力企画課の職員が大臣官房秘書課の職員を通じて、遺族の来省時の防衛省としての対応については、同月二十三日に、国会内において、三輪恒佳人事教育局服務管理官及び大村幹彦大臣官房訟務管理官が、あらかじめ口頭で防衛大臣へ報告し、了解を得たものである。

六、十一及び十三について

 遺族からは、防衛大臣による対応が困難な場合には担当局長に対応してもらいたいとの意向があり、防衛大臣が公務により外出していたことから、人事教育局長が対応したものである。

九について

 人事教育局長は、御子息が亡くなられたことについておわび申し上げる旨の発言をしている。

十について

 お尋ねの原稿については、事前に作成はしていない。



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