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答弁本文情報

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平成二十年十二月二日受領
答弁第二七〇号

  内閣衆質一七〇第二七〇号
  平成二十年十二月二日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策等に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の発言は、仮に平成二十一年度における介護報酬の引上げ分すべてを常勤換算で約八十万人と見込まれる全国の介護職員の給与に充てれば一人当たり月額二万円を超える水準となるという趣旨を述べたものである。

二について

 平成二十一年度の介護報酬改定率をプラス三・〇パーセントとすることは、平成二十年十月三十日の新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議において決定した。

三について

 介護報酬の引上げを通じた介護従事者の処遇の改善は、介護報酬改定を通じて資格を有する者を多く配置する事業者に対し報酬上の評価を行う等の措置を講ずることによって取り組むこととしている。
 また、介護従事者の賃金は、当該介護従事者の雇用形態、勤続年数、事業所の経営状況等を踏まえ、事業者と介護従事者との個々の雇用契約で決められるものであることから、介護報酬の引上げによりすべての介護従事者の賃金が一律に引き上がるものではないと考えている。

四について

 御指摘の特別対策においては、現下の経済情勢等を踏まえ、保険料の急激な上昇分を抑制するための激変緩和措置を講ずることとしたものである。

五について

 介護保険制度においては、原則として、介護サービスに要した費用の一割について利用者が負担することから、介護報酬改定により当該費用が増加すれば、利用者が負担する当該費用の一割の額についても増加することになる。また、サービスを利用しない者との公平性の観点から、今般の介護報酬の改定後も、サービスの受益者である利用者が当該費用の一割を負担することになるが、当該利用者の負担額については、負担能力に応じ一月当たりの上限額が設けられており、当該上限額については据え置くこととしている。

六について

 御指摘の特別対策においては、今後三年間で、介護福祉士等養成施設の入学者への修学資金貸付けの拡充や潜在的有資格者等の再就業支援等の対象となるべき者として、十万人程度という数字を掲げたものである。

七について

 お尋ねについては、都道府県ごとの対象者を推計していないため、お答えすることは困難である。

八及び九について

 障害福祉に従事する職員と介護事業に従事する職員とでは職務内容等が異なることから、障害福祉サービス等経営実態調査と介護事業経営実態調査の結果について単純に比較することはできないと考えているが、障害福祉サービス等経営実態調査の結果や、障害福祉に従事する職員の給与水準等の処遇を適切なものとして障害福祉を担う人材を確保するという観点も踏まえ、平成二十一年四月に障害福祉サービスの報酬単価を適切に改定してまいりたい。



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