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答弁本文情報

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平成二十一年一月九日受領
答弁第三七二号

  内閣衆質一七〇第三七二号
  平成二十一年一月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出学校法人における資産運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出学校法人における資産運用に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定により、経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人であって文部科学大臣が所轄庁であるもの(以下「補助対象学校法人」という。)については、毎会計年度終了後、財務計算に関する書類を作成し、これを当該会計年度の翌年度の六月三十日までに文部科学大臣に届け出なければならないこととされている。このため、文部科学省においては、各会計年度における補助対象学校法人の資産処分差額等については当該会計年度終了後に把握することができるが、お尋ねの「学校法人の資産運用にかかる損失額」等については、その対象範囲が必ずしも明らかではなく、また、年度途中の現時点においては、平成二十年度の財務計算に関する書類の届出を受けていないため、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「経営が困窮する学校法人が出てきた場合の対策」については、具体の事例に即して判断することになるため、一概にお答えすることは困難であるが、文部科学省としては、学生等の修学機会を確保する等の観点から必要な指導を行うことになるものと考える。

三について

 一般に学校法人がどのような方法で資産の運用を行うかについては、各学校法人が寄附行為や関連諸規程等に従い、自らの責任において決定するものであるが、文部科学省としては、現下の国際金融情勢等も踏まえ、平成二十一年一月に文部科学大臣が所轄庁である学校法人に対し、「学校法人における資産運用について」(平成二十一年一月六日付け二〇高私参第七号文部科学省高等教育局私学部参事官通知)を発出し、資産運用に係る現状の再点検及び必要な規程の整備等に努めるよう注意喚起を図ったところである。

四について

 国立大学法人及び公立大学法人の余裕金の運用については、国債、地方債等の一定の有価証券の取得や金融機関への預金等の方法によることとされており、文部科学省としては、国立大学法人については、平成十九年度までにおける余裕金の運用による損失は発生していないものと承知している。また、公立大学法人については、毎事業年度の財務諸表の提出先が当該公立大学法人の設立団体である地方公共団体の長とされているため、文部科学省及び総務省としては、公立大学法人に係る財務状況を把握していない。



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