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答弁本文情報

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平成二十一年一月九日受領
答弁第三七三号

  内閣衆質一七〇第三七三号
  平成二十一年一月九日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出定額給付金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出定額給付金等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 定額給付金は、住民が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し申請を行うことによって初めて給付を受けることができるものであり、当該市町村における申請期限までに申請を行わない者は、結果として、定額給付金の受給を辞退したことになる。

三について

 定額給付金を給付するための事務費としては、人件費(超過勤務手当及び賃金をいう。以下同じ。)、発送費、給付事務経費、事務機器経費、広報関係経費、旅費、会議開催経費、システム開発経費及び民生委員等協力手当を想定している。

四について

 平成二十年度第二次補正予算には、定額給付金の給付に必要な事務費として、人件費約二百三十三億円、発送費約二百七十一億円、給付事務経費約百八十六億円、事務機器経費約十三億円、広報関係経費約三十七億円、旅費約六千万円、会議開催経費約一千万円、システム開発経費約六十五億円、民生委員等協力手当約十九億円、合計約八百二十五億円を計上している。

五について

 定額給付金については、「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)において、「単年度の措置として今年度内に実施することとし、その実施方式等について早急に検討する」こととされている。

六について

 定額給付金の給付事務のための地方公共団体の定員の拡大は想定していないが、職員の超過勤務については、平成二十年度第二次補正予算において、都道府県の職員について約二千八百時間分、市町村の職員について約五百七十九万時間分の超過勤務手当に係る経費を計上している。
 なお、同補正予算においては、定額給付金の給付事務に従事することが想定される臨時的職員又は非常勤職員に関し、都道府県について約二万四千時間分、市町村について約千百八十万時間分の賃金に係る経費を計上している。

七について

 定額給付金は、住民が市町村に対し申請を行うことによって初めて給付を受けることができるものであり、当該市町村における申請期限までに申請を行うことが必要である。



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