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答弁本文情報

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平成二十一年一月二十日受領
答弁第六号

  内閣衆質一七一第六号
  平成二十一年一月二十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員の贈与等報告義務違反等に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省は、御指摘の@及びBの職員に対しては、同省の内規に基づき厳重注意処分を行い、御指摘のAの職員に対しては、同省の内規に基づき注意処分を行い、また、御指摘のCの職員に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。

二について

 御指摘の四名の職員に対する処分は、それぞれの事案の個別具体的な事情を踏まえて決定したものである。

三から七までについて

 御指摘の四名の職員に関しては、外務省は、それぞれ国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項等に違反する行為を行った疑いがあると判断し、御指摘の@、A及びBの職員については平成十四年五月一日に、また、御指摘のCの職員については平成十六年六月九日に、当該行為に関する調査を行う旨国家公務員倫理審査会にそれぞれ通知した上で調査を開始し、御指摘の@、A及びBの職員については平成十四年七月十七日に、御指摘のCの職員については平成十六年六月三十日にそれぞれ調査を終了した。これらの調査は、外務省大臣官房において、関係者に対する聞き取り等によって行われた。

八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十年十二月二十四日内閣衆質一七〇第三四三号)六についてでお答えしたとおり、外務省としては、国家公務員倫理法の遵守を徹底するよう、累次にわたり職員に対して周知徹底を行っており、職員は国家公務員倫理法の遵守の必要性について十分認識していると考えている。



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