答弁本文情報
平成二十一年一月二十日受領答弁第一一号
内閣衆質一七一第一一号
平成二十一年一月二十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出平成十八年度から二十年度にかけてセクハラや痴漢、盗撮、窃盗等で処分を受けた外務省職員に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、個別の事案の具体的内容にかかわる事柄であり、関係者のプライバシーの保護の観点から、お答えすることは差し控えたい。
外務省としては、職員が御指摘のような行為を行うことは不適切であると考える。
先の答弁書(平成二十年十二月十二日内閣衆質一七〇第三〇八号及び平成二十年十二月二十四日内閣衆質一七〇第三四二号)でお答えした以上のことについてお答えすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
御指摘の三名の職員のうち、御指摘のA及びBの職員に対して、減給一月間の処分を行った。また、御指摘の@の職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定に該当して失職し、当該職員には退職金は支払われていない。
一般に、犯罪とは、法令又は条例により刑罰を科せられる行為を意味するものと承知している。
法令又は条例により刑罰を科せられる行為は、犯罪に該当すると考えられるが、具体的な行為に関する犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねについては、外務本省の課長補佐及び外務本省の事務官である。