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答弁本文情報

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平成二十一年一月二十日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一七一第一四号
  平成二十一年一月二十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十二月二十六日内閣衆質一七〇第三六四号)一及び二についてでお答えしたとおりである。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の者に対する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき適正に支給されたものと考えている。

五及び六について

 外務省として、職員に対する処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年十二月二十六日内閣衆質一七〇第三六四号)三、四、六及び七についてでお答えしたとおりである。



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