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答弁本文情報

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平成二十一年一月二十三日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一七一第一八号
  平成二十一年一月二十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出上司の言動等が理由で自衛官が自殺した件に係る防衛省の一連の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出上司の言動等が理由で自衛官が自殺した件に係る防衛省の一連の対応等に関する質問に対する答弁書



一について

 国としては、平成二十年八月二十五日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)において、自殺した三等海曹(以下「当該隊員」という。)の上官の言動は国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上違法であり、当該言動と当該隊員の自殺との相当因果関係が認められるとされた司法の判断を受け入れたものである。

二について

 国の主張は、海上自衛隊佐世保地方総監部が取りまとめた「護衛艦「さわぎり」の一般事故調査結果」等に基づいたものである。

三について

 海上自衛隊佐世保地方総監部において、平成十一年十一月十六日に一般事故調査委員会を設置し、約三か月間をかけて、遺族からの聞き取り調査を行うとともに、職務上の上司、同僚等の部隊関係者から事情聴取を行うなどの調査を実施したものである。

四について

 国としては、福岡高裁判決において、国の主張について裁判所の理解が得られなかったところであるが、判決内容を検討した結果、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百十二条第一項に規定する上告の理由及び同法第三百十八条第一項に規定する上告受理申立ての理由に該当する事由が認められないことから、平成二十年九月八日、上告及び上告受理申立てを行わないこととしたものである。

五について

 防衛省としては、遺族に対して、御子息が亡くなられたことについて既におわびを申し上げたところである。



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