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答弁本文情報

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平成二十一年一月三十日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一七一第四〇号
  平成二十一年一月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 公費による航空機の利用の際のマイレージの取得・使用については、各府省において、職員が出張の際に取得するマイレージについて、公私峻別した形で適切に管理され、活用される体制をとることを前提に、各府省の判断により、マイレージを適切に取得・使用していくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとしている。

四から六までについて

 外務省において把握している範囲では、職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用の際のマイレージの取得及び使用を自粛するよう、外務省職員に求めた平成二十年六月十一日から同年十二月三十一日までの間、これに反する事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応したものと認識している。



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