答弁本文情報
平成二十一年一月三十日受領答弁第四八号
内閣衆質一七一第四八号
平成二十一年一月三十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省に係る事件についての同省事務次官の責任等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省に係る事件についての同省事務次官の責任等に関する質問に対する答弁書
一について
外務省としては、御指摘の事件については、国会等の場で明らかにしてきたとおり、中国側による、領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約第十四号)において定められている領事機関の公館の不可侵に関する接受国の義務に反する行為があったと考えている。
平成十四年五月八日及び平成十六年五月六日の時点における外務事務次官は竹内行夫である。お尋ねの「何らかの公職」の意味が必ずしも定かではないが、同人は現在最高裁判所判事である。
外務省として、平成十四年七月に公表したとおり、御指摘の者も含む関係者に対して厳正な処分を行った。
外務省としては、御指摘の在上海総領事館の館員の死亡については、平成十七年十二月三十一日付プレスリリース等で明らかにしているとおり、現地の中国側公安当局関係者による、領事関係に関するウィーン条約上の接受国の義務に反する遺憾な行為があったと考えている。
外務省として、特定の者について処分を行っていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも定かではないが、御指摘の者は、四についてでお答えした事件については、処分を受けておらず、一についてでお答えした事件については、処分を受けた。