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答弁本文情報

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平成二十一年二月三日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一七一第五四号
  平成二十一年二月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出痴漢や盗撮行為により逮捕された外務省職員が在職し続けることの是非等に関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、個人の権利利益を害することとなるおそれがある場合等合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。

二について

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条第一項においては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた者、禁錮以上の刑に処せられたことにより同法第七十六条の規定による失職をした者等に対しては退職手当を支給しない旨を規定しているところである。

三及び四について

 外務省としては、御指摘の職員が外務省職員として不適切な行為を行ったことは誠に遺憾であると考えており、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったところである。外務省としては、御指摘の職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。



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