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答弁本文情報

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平成二十一年二月二十四日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質一七一第一二六号
  平成二十一年二月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出平成二十八年夏季五輪招致に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出平成二十八年夏季五輪招致に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成二十八年オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「オリンピック」という。)が東京都で開催された場合にどのような損失が発生するか、また、当該損失について東京都が開催都市としての財務上の責任をどのように履行するかが明らかではない現時点において、政府として当該損失に関して具体的にどのような措置を講ずるかについてお答えすることは困難である。
 また、政府としては、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会(以下「組織委員会」という。)が設置され、組織委員会に損失が発生した場合の対策に関する文書を国際オリンピック委員会あてに発出したところであるが、当該文書は、東京都によるオリンピックの招請に当たって、政府としての政治的な意思の表明として発出されたものである。
 当該文書については、本年二月四日に東京都に交付されたところであり、東京都を経由して東京オリンピック・パラリンピック招致委員会により、同月十二日に国際オリンピック委員会に提出されたものと聞いている。

三について

 一及び二についてで述べた国際オリンピック委員会あての文書は、政府としての政治的な意思の表明として発出されたものであり、当該文書の発出によって国が債務を負担するものではなく、国会の議決に基づく必要はないものと考えている。

四について

 一及び二についてで述べた国際オリンピック委員会あての文書の発出は、東京都から依頼があったこと、東京都でのオリンピック開催がスポーツ振興の観点から有益であること等を総合的に勘案して行ったものであるが、御指摘の「これまでの国際的なイベント」について、政府として当該文書と同様の文書を発出した事例は確認できず、このような文書を発出するか否かの基準を一概に示すことは困難である。



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