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平成二十一年二月二十七日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一七一第一四〇号
  平成二十一年二月二十七日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出平成二十一年二月十八日の日ロ首脳会談に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出平成二十一年二月十八日の日ロ首脳会談に関する質問に対する答弁書



一について

 本年一月二十四日に行われた麻生内閣総理大臣とメドヴェージェフ・ロシア連邦大統領との間の電話会談において、メドヴェージェフ大統領から、二月中旬にサハリンで行われるLNGプラントの稼働を記念する式典に麻生内閣総理大臣を招待したい、式典の際に、別途、麻生内閣総理大臣との間で二国間のすべての問題について話し合いたいとの申出があった。

二及び三について

 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にない。
 また、政府としては、サンフランシスコ平和条約は、これらの地域の最終的な帰属について規定しておらず、その最終的な帰属は未定であるとの立場であるが、これらの地域については、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていない。
 以上を踏まえ、麻生内閣総理大臣がサハリンを訪問したこと、また、在ユジノサハリンスク総領事館を設置したことは、南樺太の法的地位に影響を及ぼすものではなく、問題ないと考えている。

四について

 政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応する考えである。御指摘の麻生内閣総理大臣の発言は、このような考えを踏まえたものである。

五について

 御指摘の「出入国カード」には、ロシア連邦への到着や出発といった趣旨の記載がある。
 我が国としては、我が国固有の領土である北方四島がロシア連邦により不法占拠され続けている現状において、我が国の国民が、ロシア側の一方的な措置に従って、「出入国カード」を提出する等、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国固有の領土である北方四島に入域することは、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないものと認識しており、また、我が国国民による「出入国カード」の記入をもって我が国の立場が変化したとはみなさないといったロシア側の説明は受け入れることはできない。今後とも、このような形で北方四島に入域することは考えていない。
 本年二月十八日にサハリンで行われた日露首脳会談において、麻生内閣総理大臣及びメドヴェージェフ大統領は、四島交流等は信頼醸成の観点から重要であり、お互いに継続していく意向であることを確認した上で、友好的かつ建設的にこの問題を解決させるべく事務方に至急作業させることで一致した。



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