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答弁本文情報

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平成二十一年三月三日受領
答弁第一四六号

  内閣衆質一七一第一四六号
  平成二十一年三月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護人材確保対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護人材確保対策に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 政府としては、昨年十月三十日に決定された「生活対策」及び同年十二月九日に決定された「新たな雇用対策」においては、平成二十一年度から平成二十三年度までの三年間にこれらの決定に盛り込まれた施策の対象となるべき者の数を約十八万人と推計し、介護人材の増強を推進することとしたものである。

三及び四について

 一及び二についてで述べた施策の具体的内容及び施策の対象となるべき者の数については、次のとおりである。
 @ 介護福祉士等養成施設の入学者への修学資金貸付け 約二万人
 A 潜在的有資格者等の再就業支援 約五万九千人
 B 介護業務の未経験者を雇い入れた事業主に対する助成 約二万四千人
 C 介護分野等における職場体験の機会の提供 約四万三千人
 D 離職者に対する介護分野における職業訓練の拡充 約三万七千人
 また、今年度補正予算及び平成二十一年度予算においては、これらの施策に係る予算額として、@について約三百二十億円、Bについて約六十一億円、Dについて約五十六億円を計上しているところである。また、A及びCについては、総額約二百五億円を計上している事業の一部として、施策を実施することとしている。

五及び八について

 お尋ねの「介護従事者の能力に応じた給与」については、介護福祉士等の資格の有無や実務経験等に着目した給与を意味するものである。
 また、介護従事者の賃金は、当該介護従事者の雇用形態、勤続年数、事業所の経営状況等を踏まえ、事業者と介護従事者との個々の雇用契約で決められるものであることから、お尋ねの介護職員の給与の妥当な水準、給与の不足額及び介護報酬改定による賃金の上昇額の見込みについてお答えすることは困難である。

六について

 厚生労働省としては、個々の事業所が、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)上最低基準として定められた配置人員数を超えて、必要と考える介護職員の数については、その事業所の経営方針やサービス提供の方針等によるものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

七について

 厚生労働省としては、今回の介護報酬改定において、介護従事者の処遇の改善に結び付くよう介護報酬の三・〇パーセントの引上げを行うとともに、介護従事者の雇用管理改善に取り組む事業者に対する支援等を実施し、より一層の介護従事者の処遇改善を図ることとしている。

九について

 舛添厚生労働大臣は、先の答弁書(平成二十年十二月二日内閣衆質一七〇第二七〇号)一についてでお答えしたとおり、仮に平成二十一年度における介護報酬の引上げ分すべてを常勤換算で約八十万人と見込まれる全国の介護職員の給与に充てれば一人当たり月額二万円を超える水準となるということを述べているのであって、御指摘のような趣旨の発言をしているわけではない。



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