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答弁本文情報

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平成二十一年三月六日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一七一第一五二号
  平成二十一年三月六日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出本年二月十八日の麻生太郎内閣総理大臣によるサハリン訪問に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出本年二月十八日の麻生太郎内閣総理大臣によるサハリン訪問に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十一年二月二十四日内閣衆質一七一第一二三号)四、六及び七についてでお答えしたとおり、政府として、御指摘のような懸念や意見が外務省内にあるとは承知していない。

三について

 先の答弁書(平成十七年十一月四日内閣衆質一六三第三九号)五及び六についてでお答えしたとおり、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、現在も、また、今後とも、これらの権利等を主張する立場にはない。

四及び五について

 平成十三年一月十六日に行われた日露外相会談において、当時の河野外務大臣とイワノフ・ロシア連邦外務大臣との間で、サハリン州ユジノサハリンスク市に我が国の総領事館を設置すること等を内容とした往復書簡を取り交わし、ロシア側の同意を得たことを受けて、我が国は、在ユジノサハリンスク総領事館を開設した。

六について

 我が国は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の領事条約(昭和四十二年条約第九号)第三条(1)の規定に従い、在ユジノサハリンスク総領事を任命するに先だち、ロシア側の同意を得ている。



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