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答弁本文情報

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平成二十一年三月十日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一七一第一六五号
  平成二十一年三月十日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出交通捜査用覆面パトカーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出交通捜査用覆面パトカーに関する質問に対する答弁書



(1)について

 警察庁としては、運転者に取締りの有無にかかわらず交通関係法令を遵守させ、限られた体制の下で効果的に交通秩序を維持するためには、警察用車両であることを明らかにせずに交通取締りを行う必要があると考えている。

(2)について

 警察庁としては、交通取締用の四輪自動車(以下「交通取締用パトカー」という。)であって反転式又は着脱式の警光灯が装備されたもの(以下「覆面パトカー」という。)は、暴走族の取締りに当たって対象車両に察知されることなく採証活動を行う場合等、各種の交通関係法令違反の取締りに活用されているものと承知している。

(3)について

 各都道府県警察が速度違反車両を追尾して行う取締り(以下「追尾式速度取締り」という。)に使用している交通取締用パトカー及び覆面パトカーの台数については、これを公にすることにより、各都道府県警察の交通取締りの体制が明らかになるなど、今後の交通取締りに支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。

(4)について

 警察庁としては、測定対象車両と一定の距離を保って走行した交通取締用パトカーの速度を自動的に印字した記録紙と実際に取締りに当たった警察官の証言により、速度違反の事実を客観的に立証することが可能であると考えており、これらに加えて御指摘の「タコグラフ」等による記録が必要であるとは考えていない。

(5)について

 警察庁としては、各都道府県警察において、追尾式速度取締りについて、交通取締用パトカーの速度が法令で定める最高速度を超えるときは赤色灯を点灯すること、測定対象車両との間で安全を確保できる一定の距離を保つこと等を実技訓練等により警察官に体得させるなど、管内の実情に応じた教養が行われているものと承知している。



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