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答弁本文情報

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平成二十一年三月十三日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一七一第一八三号
  平成二十一年三月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出高速道路無料化の試算の必要性に関する国交省の認識及び試算隠しの実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出高速道路無料化の試算の必要性に関する国交省の認識及び試算隠しの実態に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「結果を出した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財団法人計量計画研究所(以下「計量研」という。)からは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。)の無料化による便益を推計した日付は特定できないと聞いている。
 また、国土交通省国土技術政策総合研究所(以下「国総研」という。)が、計量研に委託した高速道路料金割引社会実験効果推計調査検討業務(以下「調査検討業務」という。)の成果物の提出を受けたのは、平成二十年四月九日である。
 なお、調査検討業務については、報告書として国総研から国土交通省の関係部局に提出することとはなっていない。

二について

 お尋ねの「試算業務に要した費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国総研が計量研に発注した調査検討業務に係る支払金額は、六千二百十六万円(消費税等を含む。)である。

三について

 御指摘の「記述」については、前回答弁書(平成二十一年三月十日内閣衆質一七一第一六七号)二についてで述べたとおりであり、「誤りであった」とは考えていない。

四について

 調査検討業務は、国総研がその研究活動の一環として発注したものであり、お尋ねの「会社における具体的検討」を経て発注したものではなく、その必要があったとは考えていない。



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