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答弁本文情報

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平成二十一年三月十三日受領
答弁第一八七号

  内閣衆質一七一第一八七号
  平成二十一年三月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出「在沖米海兵隊のグアム移転に係る協定」に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、第三海兵機動展開部隊の要員約八千人及びその家族約九千人の沖縄からグアムへの移転を確実なものとし、沖縄県の負担の軽減を図るためには、当該移転のための事業(以下「本件事業」という。)の実施に必要となる我が国政府から米国政府に対する資金の提供を含む日米双方がとる措置を法的に定めるとともに、当該資金についての米国政府による適正な使用・管理等を確保することを内容とする第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「本協定」という。)を締結することが必要であると考えている。

二について

 日米安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)は、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の会合において、兵力態勢の再編の最終的な取りまとめとして、日米両政府の関係閣僚が承認した日米両政府の意図を表明する文書であり、法的拘束力を有する文書ではない。

三について

 政府としては、本協定は、日本国憲法第九十八条第二項にいう条約に該当するものと解している。一方、お尋ねの「何らかの法的な影響を及ぼす」との趣旨が必ずしも明らかではないが、本協定は、本件事業の実施の在り方について規定したものであり、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)等の我が国の国内法の個々具体的な規定に直接触れるようなものではない。

四について

 お尋ねの「条約」及び「行政協定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際法上、一般に、条約とは、国等の国際法上の主体の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意(名称のいかんを問わない。)をいうと承知している。本協定は、このような意味における国際的な合意のうち、昭和四十九年二月二十日の衆議院外務委員会において大平外務大臣(当時)から明らかにした政府の見解に基づくところの国会の承認を経るべき条約に該当するものである。

五について

 米国政府は、本協定を米国議会の承認を必要としないものとして締結する考えであると承知している。政府として、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。

六について

 お尋ねの「具体的な進展」は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完成に向けた特定の措置等を意味するものではなく、様々な要素を総合的に勘案して判断されるべきものであると考えている。



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