答弁本文情報
平成二十一年三月十九日受領答弁第二〇一号
内閣衆質一七一第二〇一号
平成二十一年三月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出事務担当の内閣官房副長官の適性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出事務担当の内閣官房副長官の適性に関する質問に対する答弁書
一について
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十四条第三項は、「内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。」と規定しており、内閣官房副長官にはそのために必要な適性が求められると考えている。
「正直」の定義については、例えば、いつわりのないこと、また、率直なこと(出典 広辞苑)とされていると承知している。
一般に、内閣官房副長官は誠実であることが求められるものと考えている。
「記憶力の良さ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
漆間巌内閣官房副長官は、本年三月九日の参議院予算委員会及び総理大臣官邸における記者会見において、御指摘の「新聞報道」については、個人的な経験及び識見に基づいて、あくまで一般論として違法性の認識の立証がいかに難しいか等を述べたものであり、特定の政党や議員への捜査の帰趨等、検察による捜査の中立性あるいは公平性を否定するような発言はしていないと考えていた旨を説明した上で、本人の真意が伝わらない形で報道され、多くの皆様に御迷惑をかけたことについて陳謝したと承知している。