答弁本文情報
平成二十一年三月十九日受領答弁第二〇四号
内閣衆質一七一第二〇四号
平成二十一年三月十九日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する第三回質問に対する答弁書
一について
先の答弁書(平成二十一年三月六日内閣衆質一七一第一五五号)一及び二についてで述べた新たな方針については外務省大臣官房において策定し、決定した。
外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイレージは、同様の旅行をする際に公費削減の観点から活用する方針である。
外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、第三者がその状況を必要に応じて確認できるようにすること等により、適切な管理に努めており、外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知していない。