答弁本文情報
平成二十一年三月二十四日受領答弁第二一〇号
内閣衆質一七一第二一〇号
平成二十一年三月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出東京地方検察庁特別捜査部に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
検察庁事務章程(平成二十年法務省訓令第一号)等の規定により、東京地方検察庁特別捜査部には、部長が置かれるとともに、副部長を置くことができるとされているが、その余については、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。
御指摘の「「東京地検特捜部」に対して取材を行う」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難である。
お尋ねは、個々の記事の内容に関するものであり、答弁を差し控えたい。