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答弁本文情報

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平成二十一年三月二十四日受領
答弁第二一二号

  内閣衆質一七一第二一二号
  平成二十一年三月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北朝鮮による長距離弾道ミサイルの発射予告に対する政府の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十一年三月十二日午後(日本時間)、北朝鮮は、国際海事機関に対して御指摘の通報を行った旨の発表をし、また、同日夜(日本時間)、ロンドンにある同機関事務局は、我が国を含む同機関の加盟国に対して、北朝鮮から御指摘の通報がなされた旨の連絡を行った。

二について

 防衛大臣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の二の規定に基づき、
 @ 弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であって航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
 A @の場合のほか、事態が急変し@の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。



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