答弁本文情報
平成二十一年四月三日受領答弁第二四八号
内閣衆質一七一第二四八号
平成二十一年四月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による刑事事件に係る情報のリーク等に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の「検察庁による捜査の進捗状況等の情報を、検察庁が新聞社等の各報道機関に流すこと」及び「ある刑事事件に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条には、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定され、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
前回答弁書(平成二十一年三月二十四日内閣衆質一七一第二一一号)一から三までについてで述べたとおり、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報を外部に漏らすことはないものと考えている。