答弁本文情報
平成二十一年四月十日受領答弁第二七二号
内閣衆質一七一第二七二号
平成二十一年四月十日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出事務担当の内閣官房副長官の適性に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出事務担当の内閣官房副長官の適性に関する第三回質問に対する答弁書
一について
内閣官房副長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)の適用があると解されており、その第一条において「凡ソ官吏ハ国民全体ノ奉仕者トシテ誠実勤勉ヲ主トシ法令ニ従ヒ各其職務ヲ尽スヘシ」と規定されているからである。
先の答弁書(平成二十一年三月十九日内閣衆質一七一第二〇一号)三についてでお答えしたとおりである。
先の答弁書五についてでお答えしたとおりである。